1950-12-02 第9回国会 参議院 法務委員会 第2号
本年十月十八日附の連合國最高司令官の覚書第二、一二七号により、去る十一月一日から連合國人に対するわが裁 判権が拡張されたことに伴いまして、 高等裁判所以下の裁判所に通訳等の事務に従事する裁判所事務官及び裁判所技官を増員する必要が生じ、又、検察庁及び刑務所等におきましても、新らしく連合國人にかかる犯罪事件の処理に当る検察官及び通訳等の事務に当る検察事務官又は法務府事務官を急速に増員する必要が生じましたので
本年十月十八日附の連合國最高司令官の覚書第二、一二七号により、去る十一月一日から連合國人に対するわが裁 判権が拡張されたことに伴いまして、 高等裁判所以下の裁判所に通訳等の事務に従事する裁判所事務官及び裁判所技官を増員する必要が生じ、又、検察庁及び刑務所等におきましても、新らしく連合國人にかかる犯罪事件の処理に当る検察官及び通訳等の事務に当る検察事務官又は法務府事務官を急速に増員する必要が生じましたので
先般連合國最高司令官の覚書により、我が國の裁判権に対する制限が緩和され、本来十一月一日以降我が國の裁判所は、占領軍要員として指定されている者を除き日本に在住する連合國人に対し民事及び刑事の裁判権を広く行使することができるようになりましたことは御承知の通りでありまして、このように我が裁判権の及ぶ範囲が拡張されるに至りましたのは、連合國が我が國の司法制度及びその運用に当る裁判所を信頼したからにほかならないと
この二つの法律案のうち、刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律案の提案の趣旨は、裁判所法の一部を改正する法律案の提案理由の説明におきまして申述べました連合國最高司令官の覚書の趣旨に鑑み、旧刑事訴訟法及び日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律の適用される、いわゆる旧法事件の審理の促進を図るため、刑事訴訟法施行法に所要の改正を加えようとするものでございます。
「日本政府は外國為替の移動と輸出入貿易につき連合國最高司令官の一般的監督のもとに、統一のとれた管理を実施するために必要なる措置をすみやかにとらなければならない。」これから後は管理云々ということで形容になりますから省略いたしまして、次に「今回とらるべき措置は次のものを含むべきものとする」と書いてあります。
○林(修)政府委員 昭和二十年勅令五百四十二号の性質の問題でございますが、これは御承知のように連合國最高司令官の要求を実施する必要がある場合において、一つの命令として法律にかわる命令を出し得るというものであります。この緊急勅令はその後議会の承諾を経まして、現在法律の効力を持つております。現在合法的に法律としての効力を持つて存続しておるものと、われわれは解釈しております。
○土井委員 次に実は本日議場に問題になりました点でありますが、わが党の浅沼君は政府が提案されておりまする大藏省設置法の施行に伴う法令の理由の中に書いてある「國税行政の改組に関する池合図最高司令官の要求に基き、」この「連合國最高司令官の要求に基き」という文字を正誤の形において訂正されて來たことについて質疑されたのであります。
その理由書に、連合國最高司令官の要求により、と書いたのは、先ほど林國務大臣より正誤表によつて削除した通りでございます。しかして、昨日の私のお答えは、皆様の御承知の通りに、大藏省設置法案に対しまする修正案の理由書に書いておるのでございます。これは皆様方の議決を経ました歴然たる事実であるのでありまして、私はこれを否定いたしません。ただ事実を申し述べただけでございます。
○國務大臣(林讓治君) ただいま提案になりました國税行政の改組に関しまする連合國最高司令官の覚書が発せられたことは事実であります。その理由書に特にうたうだけの必要がありませんので、本日事務当局をして、その指摘の部分だけ、すなわち「國税行政改組に関する連合國最高司令官の要求に基き」なる文字は削除いたしたわけであります。
○林百郎君 本日國会の承諾を求められておる大藏省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律案中の修正の件につきまして、その承諾を求める理由の中に、「國政行政の改組に関する連合國最高司令官の要求に基き、大藏省外局として國税廳を設置する等に伴い、さきに國会に提出した大藏省設置法の施行等に伴う法令の整理に関する法律案の一部を修正する必要がある。
第三は、今回連合國最高司令官の要求に基き、とわざわざ理由書の中に加えられて設置せられましたところの國税廳の新設に関する大藏省設置法案の内容でございまするが、もちろん連合國最高司令官の要求のあつたことはわれわれも承知いたしておりまするけれども、もしも連合國最高司令官の要求がなかつたならば、徴税機構の強力なる一元統一という点について、大藏大臣はあくまで主税局をもつて進もうとする腹であつたのかどうか。
すなわち一九四五年九月二日の降伏文書及び一九四七年七月十一日の日本に対する降伏後の基本方針によれば、日本國政府は連合國最高司令官のもとに國内の統治に関する権限は持つておりますが、外國との交渉に関する権限はないことになつておるのであります。ところで、この点からするならば、日本の政府には國際法を行使する権限がないことになる。
○大野幸一君 この提案理由によりますと、「出版法及び新聞紙法は、昭和二十年九月二十七日附連合國最高司令官覚書によりその効力を停止されていたが、今般これらは廃止するとともに、」云々とありまして、現在その効力が停止されておるものであります。從つてこれに代るべき取締は、被占領國としていわゆる連合國のプレス・コードによつて現在において取締られる可能性があるように考えますが、どうでしようか。
御承知の通り見返り資金なるものは連合國最高司令官の監督下で使われるものであります。そうしますと、この場合に金融統制に関しても政策委員会と連合國最高司令官との間の意見が衝突する場合が出來ると思います。これをどう処理するか、この点の規定がこれにはありません。こういう意見の衝突などというものは決してないとは断言できないと思います。
先ず郵便爲替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律案の提案理由といたしますところは、昨年六月連合國最高司令官の覚書によつて、我が國が万國郵便條約の関係約定に加入を申し出ることを包括的に承認せられ、これに基きまして、先般本國会において、郵便爲替約定及び郵便振替約定に加入することにつきまして承認を得たのでありますが、これに伴いまして、これら外國爲替及び振替の取扱料金決定について國内法に所要の規定を設けるというのであります
具体的に申しますれば、昭和二十年九月二十七日の連合國最高司令官の覚書によりまして、新聞紙法を初め、他の十二の法律及び勅令等の覚書に牴触するものが廃止されるように日本政府に命令されたのであります。よつて政府は右の中、新聞紙法を除きまして、他の十一の法令に対しては、それぞれ同年十月中に正式の廃止の手続をとつたのであります。
最後に、本年三月十五日附で制定せられた政令第五十一号、外國人の財産取得に関する件の規定の解釈といたしましては、華僑を外國人として取扱うこととなつておりますが、これは華僑が本來の中國人である場合は勿論、從來日本人としての立場を保持しておりました台湾省民、この台湾省民につきましても、これが連合國最高司令官の任命若しくは承認した使節團が発行する登録証明書の交付を受けた外國人に該当する結果でありまして、これは
具体的に申しますれば、昭和二十年九月二十七日の連合國最高司令官の覚書によりまして、新聞紙法を初め十二法令の覚書に牴触する條項の廃止が日本政府に命令されたのであります。よつて政府は、右のうち新聞紙法を除き、他の十一の法令に対しては、それぞれ同年十月中に正式に廃止の手続をとりました。
具体的に申しますれば、昭和二十年九月二十七日の連合國最高司令官の覚書によりまして、新聞紙法を初め十二法令の覚書に牴触する條項の廃止が日本政府に命令されたのであります。よつて政府は、右のうち新聞紙法を除き他の十一の法令に対してはそれぞれ同年十月中に正式に廃止の手続をとりました。
件名、主要食糧集荷に関する件、これを一としまして、A昭和二十九年九月二十二日附連合國総司令部指令第三号(スキヤピン四七号)B昭和二十三年十二月十九日附総理大臣宛連合國最高司令官の書簡を参照のこと。
政府提出案は、その第四條第六項及び第七項において、この資金の運用に関しては、連合國最高司令官の承認及び監査を受け、又必要なる報告をなすべきことを規定しておりますが、かくのごとく法文中に挿入することは適当でないので、これを削除いたしたものであります。
政府は、連合國最高司令官の覚書に基き、昨年十二月三十一日、政令第四百二号をもつて会社等臨時措置法及び同法施行令を廃止したのでありますが、その際同政令の附則において、右臨時措置法及び同法施行令中の若干の規定については、本年四月三十日までなおその効力を有するものといたしたのであります。
昨年十一月六日連合國最高司令官の覚書によりましてこれを廃止することになつたのでありますが、戰時下の窮迫した状況は尚全く解消するに至つておりませんので、俄かにこれを廃止して商法の原則に戻ることになりますと、経済界に相当大きな打撃を與えることになりますので、昨年十二月三十一日会社等臨時措置法を廃止する政令が出ました際に、その附則の中で、特に効力を存続せしめる必要のある規定を本年四月の三十日まで効力を存続
○村上(朝)政府委員 將來も必要があればこういう形式がとられるではないかと存じますが、この法律案につきましては、連合國最高司令官の承認を得ております。
○村上(朝)政府委員 いわゆるポツダム政令は連合國最高司令官の要求に基いて制定されるものでありますから、これを改正するにはもとより連合國最高司令官の承認が必要であると考えますけれども、その承認のもとに日本政府において法律をもつて改正することができるという考えを持つております。
○村上(朝)政府委員 連合國最高司令官から要求があれば、同じく昭和二十年勅令五百四十二号に基く政令によつて改正することができると考えます。しかし本件につきましては、連合國最高司令官の要求があつたわけではございませんので、法律によることといたしたのであります。